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​土地に関する業務

土地分筆登記

1つの土地を2つ以上に分割する登記です。分割する際に隣接土地との境界確定測量が必要となります。

 

  • 土地の一部を分割して売買したい

  • 土地の一部を別の用途で使用したい

  • 相続人で土地を分け合いたい

  • 相続税として土地の一部を物納したい

 

土地合筆登記

複数の土地を1つにまとめる登記です。

 

  • 相続の前提などで合筆したい

  • 2つ以上の所有土地を1つにまとめて綺麗にしておきたい

 

地目変更登記

 

土地の利用目的が変わった時にする登記です。

登記されている地目を現在利用している地目に変更します。

 

  • 所有土地の利用目的を変更した

  • 登記事項と現況地目が一致しない

 

 

地図訂正の申出

公図の誤りを訂正します。

 

地積更正登記

登記簿の地積欄に登記された数値が当初から誤りがあった場合に、正しい地積に改める登記です。境界確定作業が必要となります。

 

 

建物に関する業務             

建物表題登記

建物を新築した時にする登記です。

建物が共有物の場合、共有者の一人から申請することもできます。

  • 建物を新築した

  • 以前家を建てたが今まで登記をしていなかった

  • 未登記のまま増改築をし、初めて登記をする

 

 

建物表題変更登記

 

増改築や建物の用途変更などにより所在、種類、構造、床面積に変更があった場合の登記です。

 

  • 増改築を行い床面積が増減した

  • 離れ、車庫などの附属建物を新築した

  • 附属建物を取壊した

  • 自宅を店舗にするなど、建物の用途を変更した

建物滅失登記

 

建物を取り壊した場合にする登記です。

税務署に取壊しを報告しても、法務局に滅失登記を申請しない限り、登記簿上は建物が存在し続けることとなります。

 

取壊して現在他の建物があっても構いません。

主である建物を取壊した時に、附属建物を含め全てを滅失する場合と、附属建物を主である建物に変更する場合があります。後者は建物表題変更登記となります。

区分建物表題登記

分譲マンションなどの集合住宅を新築し、それぞれを区分所有する場合に行う登記です。

 

  • 区分建物を建築した業者の方

  • 区分形式の建物を建築された方

 

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